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日本、中国、韓国特許庁への優先権書類の提出期限はそれぞれ異なります

優先権を主張してそれぞれ日本、中国、韓国へ出願した場合、優先権証明書の提出期限は以下のようにそれぞれ異なります。

・日本特許庁への優先権書類の提出期限に関して:
               特許、実用新案の場合:優先日から16ヶ月
               意匠の場合:出願日から3ヶ月


・中国特許庁への優先権書類の提出期限は出願日から3ヶ月
  しかし、優先権書類の提出は電子データでの提出が可能です。


・日本と韓国は特許、実用新案の場合、優先権書類が不要になります。

2011年の国際特許出願件数が中国中興通信が1位になりました

世界知的所有権機関(WIPO)が5日発表したPCTに基づく2011年の国際特許出願件数は、中国通信機器大手の中興通信(ZTE)が企業別で1位となっています。

1位の中興通信の出願件数は2826件、2位のパナソニックが2463件です。

 国別では、米国が4万8596件、日本が3万8888件、ドイツが1万8568件、中国が1万6406件になります。
 
中興通信(ZTE)は中国語で、中兴通讯股份有限公司です。

中国特許検索システムのCNIPRで2011年度の中興通信の中国での特許件数を検索しました。
その結果は:
公開:5347件  実用新案:305件  意匠:168件  登録:3092件
総合:8912件
になります。

下記は中興通信のURLです。興味がある方は是非ご覧下さい。

http://www.zte.co.jp/

権利者が同じの複数特許の権利の移転手続は一括して併合申請することができます

譲受人と譲渡人が同一である場合、権利移転登録申請書と譲渡証書及び個別委任状に譲渡する複数の特許登録番号を記載して、併合申請を行うことができます。
収入印紙ですが、5件の特許を併合して移転申請を行う場合、15000円*5件=75000円を特許移転登録申請書に貼って特許庁に提出すれば問題ありません。併合申請によって、手続を一括化するため時間の節約ができます。

ここで注意すべきこととして、特許、実用新案は分離して申請することです。


以下のURLに詳しく記載されています。

複数の登録済みの産業財産権があり、一括して表示変更や移転登録申請を行いたい場合、登録の目的が同一である限りにおいて併合申請をすることが可能です(特許登録令第29条)。

http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/touroku/pdf/noufu_touroku/p7_3.pdf

香港商標は出願番号と登録番号が同じです

香港への商標出願は最短で6ヶ月以内で登録書を受け取ることができます。
香港では商標が登録された後、庁から登録番号が付与されず、出願番号がそのまま登録番号になります。存続期間は、出願日から10年で、10年ごとに存続期間更新の手続きを行うことができます。
香港で商標出願して登録されても中国大陸での保護を受けることができません。同じく中国で商標出願して登録されても香港での保護を受けることができません。
商標保護は地域性を有するため、両方で保護を受けるには、必ず香港と中国大陸の両方での商標出願が必要となります。

以下は中国と香港の商標検索システムである。ご参考までに・・・・・・
中国商標は以下の中国商標検索システムで検索できます。
 http://sbcx.saic.gov.cn/trade/index.jsp

香港商標は以下の香港商標検索システムで検索できます。
http://ipsearch.ipd.gov.hk/trademark/jsp/main_schi.jsp

マクロを使って中国明細書形式に一瞬変換

マクロを使うと中国明細書のフォーマットが一瞬できます。
そのため、我々はWordやExcelやPPTのマクロ機能を使って、
自分の日常作業に合う機能をトントン追加しています。
このようにして、重複作業を減らすことができます。

以下は、私が使っている中国明細書形式に変換してくれるマクロの一部です。

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ここで、【CN段落番号】ボダンをクリックすると、綺麗な中国出願用明細書フォーマットに一瞬変換してくれます。